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現物資産(土地、建物、株式等)のご寄附 <現物資産活用基金>

東京農工大学基金(現物資産活用基金)では現物資産(土地、建物、株式等)によるご寄附も受け付けております。
ご寄附いただいた現物資産は本学の教育研究活動に活用させていただきます。現物資産による寄附をご検討の方は本学基金担当にご連絡くださいますようお願いいたします。

みなし譲渡所得税の非課税措置

東京農工大学基金(現物資産活用基金)へのご寄附は、税務署へ所定の申請手続きを行うことによりみなし譲渡所得税の非課税措置の対象となります。東京農工大学基金(現物資産活用基金)は文部科学大臣の証明を受けており、通常より簡易にみなし譲渡所得税の非課税措置の適用を受けることが可能です。

みなし譲渡所得税とは

個人が法人に現物資産(土地、建物、株式等)を寄附した場合、寄附時点で譲渡があったものとみなされ、当該資産の取得額と寄附時の時価の差額に対し、所得税が課税されます。

[例]100万円で取得した株式(時価1000万円)を寄附した場合、値上がり益900万円に対する所得税が寄附者に課税される。(根拠法令:所得税法第59条第1項)